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エコカーCEV補助金

平成24年度「CEV充電設備導入補助」の受付は終了致しました。

クリーンエネルギー自動車充電設備用補助金とは

クリーンエネルギー自動車充電設備用補助金とは、「EV-電気自動車」、「PHV-プラグインハイブリッド車」に対して、国から支給される補助金です。
補助対象充電設備はメーカーからの申請に基づき事前にセンターで審査・承認された充電設備のみです。(補助対象機種一覧で確認して下さい。)となります。


募集期間

平成24年4月20日〜平成25年2月7日(必着)
※なお、申請総額が予算額を超過する場合には申請締切前であっても募集を終了いたしますのでご注意ください。

対象車と条件

[概要] 平成24年度 クリーンエネルギー自動車等充電設備導入費補助

補助対象設備および機種

補助対象充電設備は、メーカーからの申請に基づき、
事前にセンターで審査・承認された充電設備のみです。

製造メーカー37社の充電器
価格:280,000円〜8,000,000円

→ 詳しくは補助対象機種一覧のサイトへ

補助金交付額

本体価格の1/2を補助 (但し交付上限額有り)
[上限額]
定格出力が50kW以上・・・150万円
定格出力が40kW以上かつ50kW未満・・・125万円
定格出力が30kW以上かつ40kW未満・・・100万円
定格出力が10kW以上かつ30kW未満・・・75万円
高機能普通充電設備・・・40万円
(課金・認証・ネットワーク通信・V2H機能等があるものについて個別に判断されたもの)
普通充電設備・・・20万円

補助金の算定基準

以下T.Uのいずれか低い方となります。
 (T)区分毎に定める上限額
 (U)本体価格(消費税抜き) × 補助率(1/2)
[注意]
充電設備本体価格から値引きがあった場合は、補助金交付上限額と、本体価格(消費税抜き)から本体値引き額を引き、補助率(1/2)を掛けて1万円単位で切り捨てた金額のいずれか低い方の金額となります。
[算出例]
定価230万円、補助金上限額100万の充電設備を195万で購入した場合
(30kW以上40kW未満の急速充電設備)
1,950,000円 × 補助率1/2 = 975,000円 → 970,000円 … ア
アの方が補助金上限額より低いので補助金交付額は、970,000円となります。

申請の流れ

1.募集(※平成25年2月7日まで必着)
2.交付申請書類を揃えて提出。
 1)補助対象充電設備は、メーカーからの申請に基づき事前にセンターで審査・承認された充電設備のみです。(補助対象機種一覧で確認して下さい。)
 2)1台につき、1枚提出
 3)国による他の補助金(但し、そのうちセンターが別に定める補助金を除く)と重複して申請することはできません。(地方公共団体による補助制度は重複して申請できます。)
3.交付決定通知書
 1)審査の結果、交付が決定した補助金申請者に通知書を発送します。
 2)交付申請書類一式がセンターに到着した後、交付決定までの期間は1ヶ月程度を目途とします。但し、申請が集中した場合は、さらに期間を要することがあります。
4.充電設備設置完了
 1)充電設備の設置は、交付決定通知書発行日以降でなければならず、且つ交付決定通知書発行日から2ヵ月後の末日までに完了すること。但し、年度末は平成25年2月28日までに設置を完了すること。
5.実績報告書一式提出
 1)1台につき1枚提出すること。
 2)提出期限は、充電設備設置完了日又は充電設備代金支払完了日のどちらか遅い日から30日以内です。但し、年度末の提出期限は、平成25年2月28日までに充電設備設置及び充電設備本体全額の支払が完了した上で平成25年3月7日(必着)までとなります。
6.補助金額確定通知書
 1)実績報告書が期限内に提出されるとセンターで内容を確認し、補助金額が確定した申請者に対して送付します。
7.補助金交付 振込み
 1)実績報告書に記載された金融機関に振り込みます。(記載の誤りなどにより振り込みが出来ないケースが多くなっているようです。通帳のコピーを添付することをおすすめします。)
 2)振り込み口座は、申請者名義のものに限ります。
8.財産保有
 1)補助金の交付を受けた者は定められた期間、充電設備を保有する必要があります。
 2)定められた期間内に、充電設備を処分(補助金の目的に反して使用し、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。)しようとするときは、処分をする前にセンターの承認を受けなければなりません。
 3)期限内に処分を行った場合は原則として補助金を返納しなければなりません。
 4)2)の承認を受けて行われる譲り渡しのうち、次の1および2に揚げるものにあっては、センターが承認するものの譲り渡しを受けた者は、補助金の交付に係る権利義務を承継するものとし、3)の規定は適用しません。
1 販売等を目的とした住宅及び建築物にあらかじめ充電設備が設置される場合における、当該住宅及び建築物の譲り渡しと併せて行われる当該充電設備の譲り渡し。
2 その他センターがクリーンエネルギー自動車導入及び充電設備の普及の促進に特に必要と認める譲り渡し。

補助金申請の申請要件

補助金申請の要件として、以下の要件を満たすことが必要となります。

 申 請 要 件
次の要件を満たすこと
(1)車両登録日が平成24年3月1日から平成25年2月28日であって、申請日までに代金の支払いが完了していること
(2)初度登録された車両であること。中古の輸入車は対象外
(3)自家用であること
(4)自動車販売業者が導入する車両は、展示車、試乗車、その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。(注1)
(5)当該車両の使用者が自動車販売業者である場合、当該車両の登録日前後一年以内に同種の車両の販売がないこと。(注1)
(6)走行データ記録機材の搭載及び記録されたデータの国及びセンター(これらが指定する機関を含む)への提供を了承すること。(注2)
(7)センターが定める仕様の車両に係る申請にあっては、センターが指定するCO2排出削減に係わる国内クレジット事業実施団体(国内クレジット制度に基づきCO2排出削減事業を行う団体をいう)への入会、当該団体及び国への当該申請者に係る個人情報の提供、その他国内クレジット制度への寄与に係るセンターの求めに応じることを承認了承すること(自ら排出削減事業を行い、又は、排出削減事業を行う他の団体に入会する場合を除く)。(注3)
(8)申請者がリース会社である場合は、月々のリース料金に補助金相当額分の値下がりが反映されること。
補助対象設備メーカーからの申請に基づき事前にセンターで審査・承認された充電設備が対象(補助対象設備一覧表で最新情報を確認してください。)
平成25年2月28日までに充電設備設置及び充電設備本体全額の支払いが完了し支払証憑(領収証(写し)又は振り込み金受領書(写し)等)を含んだ実績報告書を平成25年3月7日(必着)までに提出すること
充電設備の設置は、交付決定前に完了してはならない
充電設備の設置場所は、申請者(リースの場合は使用者)の本社・支社等実際に申請者(リースの場合は使用者)が自身の名前(社名・店舗等)で使用している土地・施設であることが原則です。申請書類上は通常、「設置場所等」は申請者(リースの場合は使用者)の本社・支社・支店等の中で実際に充電設備を設置する場所の住所となります。それ以外のケースは譲渡・貸与に該当するとみなされ、そのままでは補助金交付の対象となりません。必要な場合はセンターに事前(早め)にご相談下さい。
国による他の補助金(但し、そのうちセンターが別に定める補助金を除く)と重複して申請することはできません。(地方公共団体による補助制度は重複して申請できます。)

注1)自動車販売業者が申請する場合について
T 販売促進活動に使用する車両(展示・試乗車等)は対象外です。
U 販売促進活動に使用しない場合であっても、以下の2つの条件を共に満たすことが必要です。
◎ 当該車両(今回購入し補助金申請した車両)の登録日前1年以内に同種の車両を販売していないこと。
◎ 当該車両(今回購入し補助金申請した車両)の登録日後1年以内に同種の車両を販売しないこと。
なおUについては次の(1)(2)のどちらかに該当すれば自動車販売業者とみなしません。
(1)直近の会計年度における総売上に占める自動車販売(新車販売に係るもの)に係る売上の比率が15%以下である場合
(2)直近の会計年度において年間の新車販売台数が20台以下である場合

注2) 様々な環境下における電気自動車の走行性能を調査するために、車速、エアコンの使用状況、電費(kWh/km)、充電状況などを計測する走行データ記録機材(以下、データ収集用車載器という)を取り付け、データを収集します。収集されたデータは統計処理され、個人が特定できるような個別のデータが公開されることはありません。なお、データ収集用車載搭載器が電気自動車の性能に影響を与えることはありません。
本件は、経済産業省の助成事業として財団法人日本自動車研究所他が受託・実施し、データ集計及び取りまとめは当該団体が行います。取得データは本助成事業に帰属します。同団体が助成事業の目的達成のための使用条件等に合致した車両を選定し、データ収集対象車両に選定された場合はその旨のご連絡と、データ収集用車載器の取り付けを実施します。本件の実施に係る問合せ先は次のとおりです。
【財団法人日本自動車研究所 FC・EV研究部 車載器担当窓口】
TEL: 03-6860-6060 [受付時間 10:00-12:00 13:00-16:00(土日祝日を除く)]
E-mail: evdata-smp@jari.or.jp

注3) 国内クレジット制度とは、京都議定書目標達成計画において位置づけられているものであり、大企業等が資金・技術を提供して中小企業等(民生用含む)が行った二酸化炭素(CO2)の排出削減の取り組みの結果創出される排出削減量を国内クレジットとして認定するものです。
国内クレジット団体への入会は軽自動車以上の型式指定EVに限定 (1) センターが指定する国内クレジット管理団体(国内排出削減量認証制度に基づき排出削減事業を行う団体)への入会管理団体である、日本テピア(株)が組織する「グリーン・リンケージ倶楽部」へ入会することになります。申請者の入会手続きは不要。補助金申請書で同意が得られると、NEVから発送する確定通知発行時に「グリーン・リンケージ倶楽部」に入会された旨の通知書を発行します。
(2) 当該団体及び国へ提供する具体的な個人情報は、氏名、住所、電話番号、設備名称(車両名)、型式、車両登録番号、車台番号、燃費(電費km/kWh)、登録年月日、購入価格及び補助額です。
(3) その他国内クレジット制度への寄与に係わるセンターの求めに応じることが必要です。但し、自ら排出削減事業を行い、又は、排出削減事業を行う他の団体に入会する場合は除きます。

取得財産等の処分を制限する期間

充電設備の財産管理については処分の制限期間を以下の通りです。
■充電設備(取得価格が50万円以上のもの)・・・処分制限期間 8年

注意事項

注1)エコカー補助金とは制度が異なります。また、二重に補助金を申請することも出来ませんのでご注意下さい。
注2)クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金は、 新規ご登録済みの自家用車が対象となり、補助金を受給するには6年間の保有義務があります。
注3)独立行政法人は対象外です。
注4)自動車販売業者は原則として対象外です。(※上記申請要件Cを参照)→ こちら

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