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次世代自動車充電インフラ整備促進事業

EV(電気自動車)・PHV(プラグインハイブリッド車)充電設備の設置に国の補助金が出ます!


次世代自動車充電インフラ整備促進事業とは

国の平成24年度補正予算により,電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)に必要な充電インフラの整備を加速するための補助事業が開始されました。
具体的には、充電器の購入費及び工事費について一部補助(購入費及び工事費の1/2もしくは2/3)することにより、
@目的地の途中で充電可能な「経路充電」の充実(ガソリンスタンド、道の駅、コンビニ等)
A目的地における「目的地充電」の充実(テーマパークやショッピングセンター等)
Bマンション駐車場や月極駐車場等の充電設備(「基礎充電」)の整備加速

を図ります。

促進事業の対象とその設置補助計画数−3つのポイント

EV・PHVの普及を加速させるため、以下の充電器について購入費及び工事費の一部補助を通じて、充電インフラを計画的・効率的に整備します。
1.自治体等の計画に基づく充電器の設置(主に急速充電※、約5千基)
2.自治体等の計画に基づかないものの、公共性を有する充電器の設置(普通充電/急速充電、約7万基)
3.月極駐車場やマンション等への充電器の設置(主に普通充電※)など(約4万基)

募集期間

平成25年3月19日〜平成27年2月27日
※なお、申請総額が予算額を超過する場合には申請締切前であっても募集が終了されますので、ご注意ください。

補助の対象と補助率

[概要] 平成24年度補正予算 次世代自動車充電インフラ整備促進事業

補助対象

次の4つの事業に合致する充電設備の設置を行う者に対して、補助金が交付されます。
実際に要した充電設備機器費(充電器の購入費用)及び設置工事費(第4の事業は除く)に対して補助率を乗じた額が補助金交付額となります。ただし、補助金の交付上限額を超える場合には、交付上限額が補助金交付額となります。

充電設備は、原則8年間保有することが義務付けられます。保有義務期間満了前に充電設備の処分を行うと、補助金の返納を求められることがあります。

補助率
事業名 概要 補助対象 補助率
第1の事業 自治体等が策定する充電器設置のためのビジョン(注1)に基づき、かつ公共性を有する(注2)充電設備の設置 充電設備機器費
及び設置工事費
2/3
第2の事業 ビジョンには基づかないものの、公共性を有する充電設備の設置 充電設備機器費
及び設置工事費
1/2
第3の事業 マンションの駐車場及び月極め駐車場等へ設置する充電設備の設置 充電設備機器費
及び設置工事費
1/2
第4の事業 上記以外の充電設備の設置 充電設備機器費 1/2

注1:「自治体等が策定する充電器設置のためのビジョン」とは、都道府県及び高速道路会社が策定するもので、電気自動車等に必要な充電設備を計画的に配備するために適切な設置場所等が示されます。ビジョンを策定している自治体等については、センターのホームページで公表します。

注2:「公共性を有する」とは、以下のすべての要件を満たす必要があります。

 公共性とは
次の以下の要件を全て満たす必要があります。
@充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること
A充電器の利用を他のサービス(飲食等)の利用を条件としていないこと
B利用者を限定していないこと(但し、会員制などとしていてもその場で料金を支払うことで充電器を利用できるのであれば、条件を満たすものとする。)

補助金の交付を受けるためには平成27年10月30日(金)までに、充電設備の設置工事が完了し、充電設備機器費用及び工事費用の支払いを終了させ、実績報告書をセンターに提出することが必要です。また第3の事業については平成29年4月28日(金)までに、充電設備の設置工事が完了し、充電器の購入費および設置工事費の支払いを終了させ、実績報告書をセンターに提出することが必要です。

申請の流れ

1.募集(※平成27年2月27日まで必着)
2.交付申請書類を一式提出。(申請者)
3.審査
4.交付決定通知書
 ※申請書類(必要書類を含めて)一式がセンターに到着した日の翌月末までに、交付決定通知書の発行を行います。
5.設置工事開始(申請者)
6.設置工事完了(申請者)
7.実績報告書類一式提出(申請者)
 ※提出期限は、充電設備設置完了日又は充電設備代金支払完了日のどちらか遅い日から30日以内です。(ただし、平成27年10月30日までに提出する必要があります。)
8.補助金額確定通知
9.補助金交付 振り込み
10.財産管理(申請者)
 ※補助金の交付を受けた申請者は8年間、充電設備を保有管理する義務が発生します。

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→ 詳しくは「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」のサイトへ


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