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エコカー補助金終了後の動向は?

2011年12月20日以降登録・届け出された新車から受け付けを開始したエコカー補助金は、2012年9月で政府予算枠を使い果たしたため、終了しました。
それではエコカー補助金が終了した現在、今後の動向はどうなるのでしょうか?。
とても気になるところですね。新車を購入するのは暫く待った方がよいのか、それとも...。
このページではそんな今後の動きについて探ってみたいと思います。


新エコカー減税が終了

2011年12月から受付をスタートしたエコカー補助金は、2回に亘って実施されました。
その後新エコカー減税という名目で2015年3月31日までの登録車に対し新車購入時にかかる自動車重量税と、新車購入時および中古車購入時にかかる自動車取得税を免税、減税又は非課税にする制度がスタートしましたが、この制度も期間終了しています。

新しい自動車関係税制が施行

自動車産業の普及促進と、ユーザーのマイカー購入を促す目的として、新しい自動車関係の税制法律が施行されます。
平成27年12月24日の閣議決定を受け、平成28年3月29日に「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が成立したのです。

自動車取得税の廃止

この法律により以下の内容が決定しました。
この自動車取得税は平成29年3月31日をもって廃止

 

自動車税及び軽自動車税における環境性能割(仮称)の創設
「自動車税及び軽自動車税にそれぞれ環境性能割(仮称)を設ける。これに伴い、現行の自動車税を自動車税排気量割(仮称)とし、現行の軽自動車税を軽自動車税排気量割(仮称)とするなど、所要の措置を講ずる。」となっています。

自動車税及び軽自動車税の環境性能割とは

環境性能割の内容は以下の通りとなっています。

環境性能に応じた減税対象車は

この制度の減税を受けるには、環境性能に応じて減税率が決定されます。
環境性能割が受けられる車の種類は?

【環境性能割非課税車】
電気自動車
・天然ガス自動車で平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
プラグインハイブリッド自動車
・乗用車で平成17 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
・車両総重量が2.5t以下のバス・トラックで平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より20%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
・車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成21年排出ガス規制(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車にあっては、平成17年排出ガス規制)に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車にあっては、平成17年排出ガス基準値より75%以上)窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの
・車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車にあっては、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車)のうち、平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの
平成21年排出ガス規制に適合する乗用車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
・車両総重量が3.5tを超えるバス・トラックで平成28年排出ガス規制に適合する自動車又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(軽油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
・車両総重量が3.5tを超えるバス・トラックで平成21年排出ガス規制に適合する自動車のうち、平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの(軽油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)

以上乗用車で対象となるのは、EV車、プラグインハイブリッド車(PHV)、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの、平成21年排出ガス規制に適合するディーゼル車 が減税対象車となります。

環境性能割の税率は

以下の対象となる自動車の税率は一定税率となります。
その環境性能割の税率は1%(一定税率)と2%(一定税率)および3%(一定税率)となります。

以上環境性能割の税率は1%が一番条件の良いものとなりますが、対象となる車のポイントは“平成32年度燃費基準を満たすもの”となり、その基準数値が待たれるところです。

用途、構造等による特例措置

自動車の用途・構造による減税特例処置も導入となります。例えば衝突被害軽減装置付の車などです。
対象となる車の種類は以下になります。

車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置を搭載した自動車新車に限る)に係る環境性能割について、現行の自動車取得税と同様の課税標準の特例措置を平成29年4月1日から2年間に限り講ずる。
・被災代替自動車の取得に係る環境性能割について、非課税とする措置を平成29年4月1日から2年間に限り講ずる。

施行の期日は

この優遇税制の法律の実施は、平成29年4月1日から施行し、同日以後の自動車の取得に対して課する環境性能割について適用することとなっています。

グリーン化特例の見直し及び延長

燃費性能が優れた普通乗用車および軽自動車の税率を軽減するグリーン化特例の見直しと延長が以下の内容で実施されます。

自動車税及び軽自動車税において講じている燃費性能等が優れた自動車の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置(いわゆる「グリーン化特例」)について、次のとおり適用期限を1年延長する。

@ 自動車税のグリーン化特例(軽課)
平成28年度に新車新規登録された自動車について、以下のとおり、当該登録の翌年度に特例措置を講ずる。
(1)次に掲げる自動車について、税率を概ね100分の75軽減する。
(イ)電気自動車
(ロ)天然ガス自動車で平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
(ハ)プラグインハイブリッド自動車
(ニ)平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)
(ホ)平成21年排出ガス規制に適合する乗用車軽油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。

(2)平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動車のうち、平成27年度燃費基準値より20%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る。)について、税率を概ね100分の50軽減する。

A 自動車税のグリーン化特例(重課)
現行のグリーン化特例(重課)の適用期限を1年延長し、平成29年度分を特例措置の対象とする。

B 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
現行のグリーン化特例(軽課)の適用期限を1年延長し、平成28年度に新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限る。)について適用する。

メーカーも新車を投入

今回の28年度以降のエコカー減税は以上のようになっています。エコカー補助金終了に合わせ、メーカーも燃費が向上したニューモデルの発売に合わせ、新たな基準を設定しています。大きな変化が自動車取得税の廃止です。これは車の購入時に発生する消費税の問題を解消する狙いもあるようです。そして環境性能割(仮称)という新しい自動車税の導入があり、車の税負担を少しでも軽減して欲しいものです。


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